[wadiz] 透明性レポート Vol.19

#TRUST & SAFETY - プラットフォーム運営現況報告書 - Vol.19

AI生成イメージから放送コンテンツまで、
今週は、知的財産権の話題を丁寧に取り上げました。

発行日

2026. 08. 31

対象期間

08.23 — 08.29

発行周期

毎週月曜日

 

今週、トラストチームがモニタリングで確認した事例です。

[事例1] 「AIが描いたけど、これは使えないんですか?」 - AI生成イメージの知的財産権侵害の素地
あるプロジェクトがリワード紹介のためにAIで漫画形態のイメージを製作し掲示したが、画風と構成が特定漫画·アニメーションを強く連想させることを確認しました。 AIで生成したイメージでも、特定作品の画風やキャラクターを学習して類似に具現すれば、原作の知識財産権を侵害する恐れがあります。 最近話題だった「ジブリ風」の変換のように、特定のスタジオや作家の画風をそのまま再現するのも同じです。 ワディズはその事例について特定の作品が連想されないイメージで再生成してくださるように案内しました。
💡 ぜひ覚えておいてください
AIで画像を制作する際は、特定の作家名や作品名をプロンプトに直接入力しないように注意してください。 結果物が原作と実質的に似ていれば、知識財産権を侵害する可能性があり、これはAIで生成したかどうかに関係なく適用される基準です。 掲示前に原作との類似度をもう一度点検してみることをお勧めします。
[事例2]「選手のイメージ、そのまま使ってもいいですか?" - 肖像権·プログラム名称の無断使用
ある野球グローブ·リワード·プロジェクトが、特定の野球選手のイメージと放送番組の名称を掲げてストーリーを構成したことを確認しました。 選手個人との契約は確認されましたが、放送番組のイメージ·名称に対する使用権限は確認されていません。 ワディズは関連使用契約書の提出を要請しましたが、個人情報などを理由に提出を受けることができず、これに契約が確認されていない放送番組の名称とイメージはストーリーから除外するように案内しました。
💡なぜ特定の選手·プログラムをむやみに打ち出してはいけないのでしょうか?
特定選手のイメージや氏名を商品広報に活用するには、肖像権·氏名権に対する使用同意が必要です。 選手本人または所属事務所との契約が確認されていない状態でイメージや氏名を前面に出せば肖像権·氏名権侵害に該当することがあり、特定放送番組名を使用する場合にも該当製作会社との協議が確認されなければなりません。
💡契約書を要請するのに、個人情報で提出が難しいなら?
ワディズはメーカー利用約款第16条(秘密保持など)に基づき、提出された書類は審査や運営に必要な範囲内でのみ利用し、第三者に漏洩したり公開したりしません。 ただし契約書の提出が難しい場合、ワディズは事実関係を明確に確認できる範囲内でのみ関連表現を許容し、確認が難しい内容は保守的に判断して表現を制限しています。

メーカー利用約款第16条ショートカット→

 

今週の話題を軽くまとめてみました。

今週は、知的財産権と肖像権の話題を重点的に取り上げました。 AIで生成したイメージが特定の作品を連想させないか、そして選手のイメージやプログラム名称を契約なしに前面に出してはいないか、一つ一つ確認しました。
どちらの事例も理由は同じです。 AIで作ったり、すでに知られているコンテンツを活用したという理由だけで自由に使えるわけではないので、今後も正当な権利の上でプロジェクトが作られるのか見てみましょう。
一方、このようなイシューが繰り返され、AI·合成コンテンツを活用したリワード情報表現基準が新たに確立されました。 AI生成·合成コンテンツ活用自体は可能ですが、リワード購買決定に影響を与えかねない主要情報は実際の事実に基づいていなければならず、誤認の可能性があればコンテンツ修正またはプロジェクト非露出につながる可能性があります。 詳細については、下記メーカーセンターのお知らせをご参照ください。

メーカーセンターからのお知らせ ショートカット→

9月から透明性報告書は新しい構成で隔週発行され、次の報告書は2026年9月14日に訪れます。
トラストチームはこれからも透明にお知らせし、メーカーとサポーターの両方が安心できる環境を築いていきます。
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